電子取引の保存義務が2年猶予へ

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電子取引保存義務が猶予になった背景

先日、「個人事業主の皆さん!知らないと来年度の確定申告大変かも?!」というブログ記事を書きました。2022年1月から「電子帳簿保存法改正」があり、電子取引は電子保存義務が必須になるというものです。

電子保存義務は、2年の猶予期間が設けられることになりました。この背景には、アナウンス不足があり、電子化推進のはずが、逆に紙でのやり取りとりが増えしまうケースが予想されたからです。IT medea ニュースで詳しい記事が出ています。

2年の猶予を受けるには、届け出が必要な模様

2年の猶予措置を受けるには、申し出に応じて税務署長が判断することになるようです。

電子保存するの?しないの?それとも様子見?

令和3年7月の国税庁の「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」では、
「青色申告の承認の取消は、即取消というものではなく、他に確認できる情報などにより総合的に判断すると」
と書かれていました。

ところが約一ヶ月前(11月12日)、国税庁の「お問合せの多いご質問」の中では、
「正しく記帳・申告されていて、電子データで保存していなくとも紙媒体などで確認できるようであれば、他に青色申告承認取消の事由が無い限りは即取消をしたりしない。経費として認めないということもない。」
と書かれています。

で、今回の2年の猶予措置のアナウンスです。

実質的に罰則規定がないので、様子見もありだと思います。もちろん申請を行って、2年延長もありです。
遅かれ早かれ電子データの保存は必須になります。2年後に施行されることを考慮すると、できれば電子保存を行っていった方がよいのではないでしょうか。←オススメ

分かりやすいメディア情報

会計士の山田真哉さんのYouTubeです。

最後にひとこと

税金が使われている国会議員の交通費は、使途を示さずに使えます。領収書はきちんと扱えているのでしょうか?「セルフ領収書」がニュースになっていましたが。法改正は、国会議員の経費の使い道にも及んでほしいです。

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