令和4年1月より電子帳簿保存法改正が行われます!
令和4年1月 電子帳簿保存法改正が行われます。
個人事業主の皆さんはご存知でしたか?企業の経理担当者は既に対策済ですよね。
わたしは知っていたのですが、もっと先だと思っていましたが、あと一ヶ月半後からスタートなんですよね。(;´Д`)
電子帳簿保存法とは、仕訳帳等の帳簿や請求書等の書類について、全部又は一部の電子データによる保存を認めた法律です。
これに伴い、企業、個人事業主は大きな影響を受けます。一部紙保存が廃止になるので、知らないと確定申告でちょっと面倒になります。
電子帳簿保存法改正で、大きな点は下記の4つです。
- 事前承認制度の廃止
- タイムスタンプの要件緩和
- 検索要件の緩和
- 電子取引の電子データ保存義務化
4.「電子取引の電子データ保存義務化」が大きな影響がありますので、この記事では「電子取引の電子データ保存義務化」で個人事業主の方が大きな影響を受ける点をピックアップしてお知らせします。
電子取引はデータ保存が必須
電子取引は、データ保存をしなければなりません。
電子取引は、具体的にどんなものがあるかというと、
- amazon、楽天等のECサイト、いわゆる電子取引のサイトでの購入
- お店でのクレジットカード・電子マネーによる決済
- メール添付されたPDFび請求書等受取り
です。
amazon等で購入した際に送られてきた商品に同封されている紙の領収書等は紙での保存でOKです。
「電子取引」に該当するものは、取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)をデータ保存しなければなりません。
令和3年までは、電子取引の際に受取った領収書等は印刷保存をしておけばよかったのですが、令和4年1月1日からは電子データで保存をしなければなりません。
電子取引はただ保存するだけじゃダメ
ただ保存すればいいという訳ではありません。電子で受け取ったデータファイルを作成して全て保存します。
PDFで保存することになるかと思いますが、保存名は下記3つを記載します。
・取引年月日
・取引先
・取引金額
例:【20220101_〇〇株式会社_100000円.pdf】
会計事務所さんのサイト
こちらの会計事務所さんのサイトには、アマゾンの注文履歴からの保存方法が載っています。
「電子取引データーの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を備え付ける必要あり
電子で受け取った請求書や領収書等は、データー保存が必須なので、これを証明しなければなりません。
一番簡単なのが、「電子取引データーの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」 を備え付けることです。
雛形は、国税庁のHPあります。
分かりやすいYouTubeやサイトの紹介
分かりやすいサイトやYouTubeを見ると、理解が深まります。
国税庁のHP
まずは、大元の国税庁のHPです。
電子取引帳簿保存法一問一答
会計士さんのYouTube
会計士の山田真哉さんのYouTubeは、とても分かりやすいです。
サイトの紹介
電子帳簿保存法の詳細は、弥生のサイトに説明があります。図が分かりやすいです。
ペナルティは?
ペナルティは、青色申告の方は、青色申告の取り消し。これは違反の程度によります。
白色申告のペナルティを調べてみたのですが、青色申告の取り消しというペナルティがないので、実質的な影響が少ないと思われます。一方で、「推計課税」が課される可能性があるようです。「推計課税」は、税務署が推計して所得税や法人税の額を決定し課税を行うことです。
今年中に準備を
予め準備をしておけば、それほど大変なことではありません。最低でも今年中に、来年は何が必要になっていくのかの確認をしてください。
次回の記事は、令和5年10月1日からスタートするインボイス制度についてお知らせしたいと思ってます。