【個人事業主の皆さん必読です】2023年10月スタート「インボイス制度」

もくじ

知らないと損をする?インボイス制度

インボイス制度が2023年(令和5年)10月から施行されます。このインボイス制度は、企業や、特に現在免税事業者となっている個人事業主やフリーランスに大きな影響を与えます。

この記事は、個人事業主やフリーランスの方向けに書いています。では、「インボイス制度の概要」「重要ポイント」をご紹介していきます。

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主とフリーランスの違いを簡単に説明します。
フリーランスは働き方の一つです。フリーランスは、会社と雇用契約を結ばず、独立して業務を請け負う「働き方」です。単発プロジェクトや、一定期間契約を結び、クライアントと合意した条件に添って業務を行います。広義においては、個人事業主、副業で働く人、法人経営者も含まれる場合があります。

一方で、個人事業主は税法上の区分です。個人事業主は、個人で独立して事業を行っている人のことで、税法上の所得区分を意味します。個人事業主になるには、税務署に「開業届」を提出するので、フリーランスで働く人のうち、開業届を出した人が個人事業主です。

国が全国民の全取引を把握するための制度

「インボイス」とは、「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」です。消費税納税者の登録番号つき請求書(適格請求書)になります。「インボイス制度」は、「記載義務を満たした請求書で消費税を計算して納付しましょう」という制度です。

今まで消費税を納税する必要のなかった免税事業者が、インボイス制度により納税義務が生じることになります。

「税の負担は公平に」という財務省(国)の方針が根底にあっての、インボイス制度の施行ですが、裏を返せば、財務省(国)が国民のお金の取引を全て把握するための制度と言ってもよいでしょう。

免税業者は、なぜ大きな影響を受けるのか?

現行制度では、開業1年目や、消費税課税の基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない事業者は、納税が免除されています。←免税事業者

免税事業者であっても、仕入れ時に消費税を支払っています。そのため、販売においても消費税額を請求することは一般的に行われており、これは免税事業者に認められています。

ところが免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することが認められません。そのため、買い手(課税事業者)は、免税事業者から仕入れをすると、仕入税額控除ができなくなってしまいます。

インボイス制度は、課税事業者が仕入れをした際に仕入税額を控除できる制度です。登録番号が記載されていない領収書では、仕入控除ができなくなり、適格請求書発行事業者の登録番号がない領収書は、経費として認められなくなります。よって課税事業者は、インボイスを発行してくれる事業者と仕事をしていきたいという方向になるでしょう。

以上のことから、一番影響を受けるのは、企業など課税事業者と取引きをしている「年間売り上げ1000万円以下」の個人事業主や小規模法人の免税事業者です。

仕入税額控除の廃止スケジュール

インボイス制度の開始と同時に、仕入税額控除を完全撤廃してしまうと市場に混乱が生じるので、免税事業者からの仕入税額控除は、段階的に廃止されることになりました。

2023年(令和5年)9月30日 100%控除
2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日まで 80%控除
2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日まで 50%控除
2029年10月1日から完全廃止

影響の大きい人、少ない人

インボイス制度は、免税業者が仕事を受注していく上で不利になる恐れがあります。

個人対個人での取引であれば影響が少ないので、今後同じような取引が続くのであれば免税事業者でも問題はないでしょう。職業でいうと、例えば美容師さん、学習塾経営者、わたしのような占い師も入るでしょうか。

しかし、課税事業者の取引がメインとなるケースや、今後課税業者と取引をしていく予定があれば、状況は大きく変わります。適格請求書発行事業者の登録申請を行い、課税事業者になることを検討してみて下さい。

影響の大きい職業をいくつかあげますと、一人親方の建設業者、企業と取引きが多い税理士や行政書士、ライターやデザイナーなどのフリーランスです。

個人事業主がするべき対応

インボイス制度によって、個人事業主が考えておきたいポイントです。

①インボイス制度の実施について確認する

インボイス制度は2023年10月1日(令和5年10月1日)から施行されます。施行開始までに下記の2点を確認してください。

(1)「適格請求書発行事業者」の登録申請
免税事業者が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をしなければなりません。
(登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、次の② 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。)

(2)「消費税課税事業者選択届出書」の提出
2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には上記①の事業者登録に加え「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

②適格請求書の準備をする

適格請求書を発行する事業者に登録する場合は、インボイス制度の要件にかなった請求書を準備しておくことも重要です。

国税庁の適格請求書の説明はこちらです。

動画、サイト、ツイッターの紹介

国税庁

国税庁ではインボイス制度の概要を下記のように説明してます
こちらは簡易的に分かりやすく説明されています。

Youtube

会計士・山田真哉さんのYoutube
分かりやすさは群を抜いています。

サイト

難しいのは苦手な人は、こちらの漫画を概要が書いてあります。

ツイッター

ところさんのツイッター
この漫画も読みやすいです

インボイス制度でおもうこと

2023年施行予定のインボイス制度は、特にコロナで経営が難しくなっている個人事業主にとってはより厳しい状況になる恐れもあります。実際に日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、日本税理士会連合会などがインボイスの廃止や実施延期を求めています。

「増税前に、税金の使い方が適正かどうか見直す方が先なのに」
と強く感じています。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

もくじ